マイホームを購入したあと、登記簿上の住所をそのままにしていませんか?
登記簿の住所が古いままだと、売却や相続の手続きで時間や費用が余分にかかることがあります。
茨木市でも「住民票は変更したけれど、登記はそのまま」というご相談を多くいただきます。
この記事では、茨木市の司法書士が、マイホーム購入後の住所変更登記の重要性と義務化のポイントについてわかりやすく解説します。
登記簿上の住所は自動では変わりません
マイホームを購入するとき、多くの場合は引っ越し前の住所で登記が行われます。
そのため、実際に新居に住み始めても、登記簿上の住所が以前のままになっているケースが少なくありません。
ここで注意したいのは、市役所で住民票の住所変更をしても、法務局の登記簿までは自動で変更されないという点です。
市役所と法務局は別の機関のため、連動していないのです。
住所変更登記が必要です
所有権登記名義人住所変更登記とは?
新しい住所を登記簿に反映させるには、「所有権登記名義人住所変更登記」という手続きが必要です。
この登記をしておくことで、将来マイホームを売却するときや、相続が発生したときにもスムーズに進めることができます。
逆に、住所が古いままだと、本人確認ができずに手続きが遅れることもあります。
2026年4月から住所変更登記が義務化されます
これまで住所変更登記は任意でしたが、令和8年(2026年)4月からは義務化されます。
不動産の所有者が住所や氏名を変更した場合、変更日から2年以内に登記を申請する義務が生じます。
正当な理由なく登記を怠ると、「5万円以下の過料(罰金に相当する行政処分)」の対象となります。
マイホームをお持ちの方は、早めの確認と手続きをおすすめします。
相続登記義務化との関係
令和6年(2024年)4月からは、相続登記も義務化されています。
不動産を相続した場合は、相続を知った日から3年以内に登記を行う必要があります。
住所変更登記の義務化とあわせて、登記簿上の情報を常に最新の状態に保つことが求められるようになります。
いざというときに手続きが滞らないよう、今のうちから準備しておくことが安心です。
まとめ:登記簿の住所も忘れずに確認を
登記簿上の住所が古いままになっていないか、
また、相続によって名義変更がされていない不動産がないか、一度確認してみましょう。
当事務所では、住所変更登記・相続登記のご相談を随時承っております。
手続きの流れや必要書類についてもわかりやすくご案内いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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