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相続手続きの流れと期限一覧|まず何から始める?

 相続の手続きは、身近なことのようで実際に経験する機会はそう多くありません。

 

いざ、相続が発生すると、「まず何をすればいいの?」「期限のある手続きはあるの?」と悩まれる方も多いと思います。

 

このブログでは、相続の全体的な流れと、「これで大丈夫かな」という不安を減らし、落ち着いて手続きを進めるためのヒントになれば幸いです。

 

1.相続の開始

相続に関するあらゆる手続きの起点となるのは、「被相続人の亡くなった日(死亡日)」です。各種の手続き期限や相続税の算定基準も、

この日をもとに定められます。

 

かつては「四十九日の法要が終わってから相続の手続きを始める」という考え方も一般的でしたが、実際には相続手続きには想像以上に時間がかかることも多く、親族間での話し合いがすぐにまとまるとは限りません。

 

そのため、最近では早めに相続手続きを進めるケースも増えています。

 

2.遺言書の調査

亡くなった方に遺言書があるかどうかを確認する方法はいくつかあります。以下の順に確認していくと確実です。

 

① 自宅などの身近な場所を確認する

 

まずは、自宅の金庫・仏壇・机の引き出し・書類棚などを探してみましょう。

自筆証書遺言の場合、自宅で保管されていることが多いです。

 

 

② 法務局で「自筆証書遺言保管制度」を確認する

 

2020年(令和2年)から始まった制度で、本人が生前に遺言書を法務局に保管している場合があります

 

【調べ方】

 被相続人の本籍地・最後の住所地・遺言保管先の法務局のいずれかで「遺言書保管事実証明書」の交付請求が可能です。

 

 

③ 公証役場で「公正証書遺言」の有無を確認する

 

公正証書遺言は、「原本」を公証役場で保管されます。

 

「正本」と「謄本」は公正証書遺言作成当日に交付され、遺言者本人が持ち帰ります。

 

保管期間は遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年間保存されます。

 

【調べ方】

 全国のどの公証役場でも確認可能です。「遺言検索システム」で、公正証書遺言の有無を照会できます。

 

3.相続人の確定

相続手続きを進めるうえでまず大切なのが、「相続人が誰なのか」を正しく確認することです。

 

これを 相続人の調査(相続人の確定) といいます。

 

戸籍を丁寧にさかのぼっていくと、思いがけない事実が分かることもあります。

 

たとえば、

  • 被相続人に前妻との子どもがいた
  • 生前に認知していた子どもがいた
  • 養子縁組をしていた

といったケースは、実際に珍しいことではありません。

 

もし相続人がそろっていない状態で遺産分割の話し合いを進めてしまうと、後から「新しい相続人」が判明して、話し合いが振り出しに戻ってしまうこともあります。

 

そのため、できるだけ早い段階で相続人の範囲を確定しておくことがとても重要です。

 

相続人を確定する方法は、被相続人の出生から亡くなるまでの全ての戸籍を集め、家族関係を確認していきます。

 

戸籍の収集はご自身で行うこともできますが、司法書士が代わって手続きを進めることも可能です。

 

 

4.相続財産の調査

相続の対象になるのは、預貯金や不動産などの「プラスの財産」だけではありません。

 

借金や住宅ローンといった「マイナスの財産(負債)」もすべて含まれます。

 

そのため、被相続人がどれくらいの財産や借金を残していたのかをしっかり把握しないと、正しい判断ができません。

 

もし負債のほうが多かった場合には、相続放棄を選んだほうが良いケースもあります。

 

 

なお、相続放棄は「相続があったことを知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ申し立てを行わなければなりません。

 

そのため、できるだけ早く相続財産の調査を始めることが重要です。

 

 

実際には、被相続人が生前に財産を整理して一覧化しているケースは少なく、すべての財産を把握するには時間がかかります。

 

また、相続財産の内容は相続税申告の基礎にもなるため、正確かつ早めの調査が円滑な相続手続きにつながります。

 

5.相続放棄の判断(3ヶ月以内)

相続放棄とは、亡くなった方の財産も借金も、いっさい受け継がないと決めるための手続きです。

 

借金などマイナスの財産が多いときに有効な方法ですが、

 

「相続があったことを知った日から3か月以内」 に家庭裁判所へ申し立てをしなければなりません。

 

財産にプラスとマイナスのどちらが多いのかをきちんと調べたうえで、早めに判断して手続きを進めることが大切です。

 

6.準確定申告(4ヶ月以内)

準確定申告とは、亡くなった方が本来行うはずだった確定申告を、相続人が引き継いで行う手続きのことです。

 

この申告は、相続が始まったことを知った翌日から4か月以内に済ませる必要があります。

 

たとえば、被相続人が不動産の賃貸収入を得ていたり、亡くなる前に不動産を売却していた場合などは、準確定申告が必要になることがあります。

 

対象になるケースは意外と多いため、早めに確認しておきましょう。

7.遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは、相続人全員で話し合って決めた「財産の分け方」をまとめた正式な書類です。

 

不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなど、さまざまな相続手続きで提出を求められます。

 

この書類には、

 

  • どの財産を誰が相続するのか
  • 相続人全員の署名と実印
  • 各相続人の印鑑証明書

 

が必要になります。

 

いったん全員が署名・押印すると、内容を変更するのは簡単ではありません。

 

そのため、よく確認しながら慎重に作成することが大切です。

 

司法書士など専門家に作成を依頼すれば、法的に問題のない形に整え、不動産の登記にも使える協議書を作ってもらうことができます。

 

8.相続税の申告(10ヶ月以内)

相続税の申告が必要になるのは、遺産の総額が相続税の基礎控除額を超える場合や、配偶者控除・小規模宅地などの特例を使いたい場合です。

 

反対に、遺産総額が基礎控除の範囲内であれば、基本的には相続税の申告は必要ありません。

  

相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

 

9.相続不動産の名義変更(3年以内)・預貯金の解約

遺産分割の話し合いがまとまったら、その内容に沿って預貯金の解約払戻しや、不動産の名義変更(相続登記)を進めていきます。

 

預貯金はそれぞれの金融機関で手続きを行い、不動産については、その不動産がある地域を管轄する法務局に相続登記を申請します。

 

これまで相続登記には期限がありませんでしたが、令和6年(2024年)4月からは相続登記が義務化されました。

 

不動産を相続したことを知った日から3年以内に名義変更をしなければならないとされています。

 

期限を過ぎると、過料(罰金)の対象になることがありますので、早めの手続きが大切です。

まとめ

相続の手続きは、戸籍の収集や遺産分割協議、金融機関の解約、不動産の名義変更など、やるべきことが多くあります。

 

中でも、「相続放棄や相続税の申告」「不動産の相続登記」など、期限が定められている手続きもあるため、後回しにすると思わぬ負担や不利益につながることがあります。

 

「まだ先でいいだろう」「何から手をつければいいかわからない」と感じている間に、時間だけが過ぎてしまうケースも少なくありません。

 

相続は、早めに全体の流れを把握し、必要な手続きを整理することで、気持ちの面でも大きな安心につながります。

 

 

当事務所では、相続手続きの流れや期限をわかりやすくご説明し、ご状況に応じた手続きの進め方をご提案します。

 

相続登記の義務化への対応も含め、「今やるべきこと」と「後でよいこと」を整理するお手伝いをいたします。

 

相続について少しでも不安や疑問がございましたら、どうぞお早めにご相談ください。

 

早めの一歩が、円満でスムーズな相続手続きにつながります。

 

 

相続や遺言のことで「何から始めればいいかわからない」と感じたら、早めのご相談が安心につながります。

 

茨木市で司法書士の無料相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。

 

司法書士 高見事務所

 

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