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遺言書とは?3分でわかる基本知識

茨木市の皆様を対象に、相続・遺言・相続登記に関する無料相談をおこなっています。

 「遺言書は、お金持ちが作るもの」「まだ先の話だから必要ない」

 

このように思われがちですが、遺言書は特別な人のためではなく『大切なご家族のために準備しておく思いやりの書類』ともいえます。

 

遺言書があるかどうかで、相続手続きの進め方や、ご家族の負担は大きく変わります。

 

ここでは、遺言書の基本について、3分で分かるように整理してご説明します。 

遺言書とはどんなもの?

 

遺言書とは、ご自身が亡くなったあと、財産を誰にどのように引き継ぐかを記した書面です。

 

法律で定められた形式で作成することで、遺言書の内容は、原則として法定相続よりも優先されます。

 

「この不動産は配偶者に」「預貯金はこの人に」など、ご自身の意思をはっきり残すことができるのが遺言書です。

遺言書があると何が違う?

 

遺言書がない場合、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、話し合いで分け方を決める必要があります。

 

しかし、相続人同士で話し合いがしにくい場合や、疎遠な方がいる場合など、協議が難航することも少なくありません。

 

一方、遺言書があれば、原則としてその内容に従って相続手続きを進めることができます

 

これにより、相続人の負担が軽くなり、気持ちの面でも安心につながります。

遺言書はどんな人に必要?

 

遺言書は、次のような方に特におすすめです。

 

  • 夫婦間に子供がいない場合
  • 先妻との間に子供がいるが、現在後妻がいる場合
  • 家業を継ぐ特定の子供に事業用財産を継がせたい場合
  • 相続人同士の仲が良くない場合 
  • 相続人の中に行方不明の方がいる場合
  • 内縁の配偶者がいる場合
  • 相続人に障がいや認知症により判断能力のない方がいる場合
  • 相続人となる方が一人もいない場合
  • 残す財産分配や割合を自分で決めたい場合  

 

「うちは争うほどの財産はないから大丈夫」とおっしゃる方も少なくありません。

 

ただ実際には、相続トラブルは財産の多い・少ないに関わらず起こってしまうことがあります。

遺言書は正しい形式でつくることが大切

 

 

遺言書は、書き方やルールが法律で決められています。

 

内容がどれだけ良くても、形式に不備があると無効になってしまう場合があります。

 

 そのため、自己判断だけで進めるのではなく、専門家の確認を受けながら作成することが安心です。

まとめ

 

遺言書は、残されたご家族への「思いやり」とも言えます。

 

早めに準備しておくことで、将来の相続手続きをスムーズにし、ご家族の不安や負担を減らすことにつながります。

 

遺言書の内容や作成方法に不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談しながら進めることで、安心して備えることができます。

当事務所では、遺言書の作成に関するご相談を承っております。

 

「何から始めればいいかわからない」「自分の場合は必要なのか知りたい」といった段階からでも、お気軽にご相談ください。

 

お一人おひとりのご状況を丁寧にお伺いし、安心して遺言書を準備できるようサポートいたします。

 

茨木市で司法書士の無料相談をご希望の方は、相続・遺言に強い当事務所までお気軽にご相談ください。

 

司法書士 高見事務所

 

〒567-0888 大阪府茨木市駅前3丁目5番28号

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