遺産分割協議書は、相続人全員で決めた遺産の分け方をまとめた重要な書類です。
しかし、せっかく作成しても内容に問題があると相続登記で補正や無効になったり、銀行で預貯金の解約手続きが進まなくなったりすることがあります。
今回は、遺産分割協議書を自分で作成した場合、よくあるミスについて解説します。
【ミス1】相続人全員が参加していない
遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。
そのため、一部の相続人が協議に反対しているからといって、その人を除外して遺産分割協議書を作成しても無効です。
例えば、
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といったケースでは、遺産分割協議は成立していません。
遺産分割協議書を作成するには、相続人全員の参加と合意が必要です。
【ミス2】不動産の表示が登記事項証明書と違う
遺産分割協議書に記載する不動産の表示は、
登記事項証明書(登記簿謄本)の内容を一字一句正確に転記する必要があり、
固定資産税の納税通知書(課税明細書)や住居表示をそのまま書き写すと、
登記上の所在・地番と一致せず、相続登記で補正や却下の原因となることがあります。
【ミス3】私道の持分が漏れている
相続不動産の前面道路が私道の場合、
亡くなった方がその私道の持分を所有していることがあります。
しかし、私道は固定資産税が非課税となっていることが多く、
固定資産税納税通知書には記載されていないため、見落とされやすい財産の一つです。
私道は登記簿上、「公衆用道路」という地目で登記されていることが多く、相続登記では「自宅の土地・建物」だけ名義変更し、私道持分を忘れてしまう」というケースがよくあります。
私道持分の有無を確認するには、
市区町村役場で「名寄帳」を取得するのがおすすめです。
名寄帳には、その人が所有する不動産が一覧で記載されており、固定資産税が課税されていない私道も掲載されている場合があります。
相続財産を漏れなく把握するためにも、名寄帳を確認して所有不動産を全件洗い出しておきましょう
【ミス4】預貯金や株式の記載が不明確
預貯金や株式を遺産分割協議書に記載する際は、事前に金融機関へ照会して残高や保有数量を確認し、
金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・名義人などの情報を正確に記載することが重要です。
【ミス5】実印が押されていない
遺産分割協議書には、相続人全員が市区町村に登録している「実印」を押印し、それぞれの「印鑑証明書」を添付する必要があります。
これにより、相続人全員が協議内容に同意したことを公的に証明します。
しかし、お手元に複数の印鑑がある場合、誤って実印ではなく認印や銀行印を押してしまうケースがあります。
この場合、印鑑証明書の印影と一致しないため、遺産分割協議書として使用できず、押し直しが必要になることがあります。
遺産分割協議書に押印する前には、使用する印鑑が実印であることを必ず確認し、印鑑証明書と併せて準備するようにしましょう。
POINT !
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実印で押印していても、印影がかすれていたり欠けていたりすると、手続きで使用できない場合があります。
押印する際は、印鑑マットを使用するか、紙を数枚重ねた上で押すと、印影を鮮明に出しやすくなります。
遺産分割協議書は重要な書類ですので、押印後は印影がはっきりと読み取れるか必ず確認しましょう。 |
■ 印鑑証明書の有効期限について
印鑑証明書そのものに法令上の有効期限はありませんが、提出先によって「発行後○ヶ月以内」という独自ルールがあります。
| 提出先 | 期限の目安 |
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法務局
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期限なし |
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金融機関
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3ヶ月~6ヶ月以内 (金融機関により異なる) |
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証券会社
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3ヶ月~6ヶ月以内 (証券会社により異なる) |
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税務署
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期限なし |
■ 実印を持っていない(印鑑登録していない)場合
住民登録している市区町村役場の窓口で、まずは印鑑登録を行う必要があります。
マイナンバーカードがあれば、登録後はコンビニでも印鑑証明書が取得できます。
ミスがあった‥どうなる?
遺産分割協議書を作成した後にミスが見つかった場合、そのまま放置することはできません。誤りの内容によって、
訂正で済むケースと作り直しが必要なケースがあります。
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単なる漢字の誤りや誤字脱字など、内容が明らかな軽微なミス (誰が読んでも意味が通じる軽微なミス) |
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誤った箇所に二重線を引き、その近くに正しい内容を記載した上で、相続人全員が実印で訂正印を押すことで修正できる場合があります。 |
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訂正印や捨印での対応が難しいミス (例)不動産の表示間違い、財産の記入漏れ など |
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遺産分割協議書は作り直す必要があり、相続人全員から改めて署名・実印での押印をもらわなければならないため、大きな手間と時間がかかります。 |
遺産分割協議書は作成後に誤りが見つからないよう、署名・押印の前に内容を十分確認することが大切です。
遺産分割協議書の作成に不安がある場合には
遺産分割協議書は決まった様式がありませんが、相続人の調査や財産の特定、記載方法には注意が必要です。
特に不動産がある相続では、協議書の内容が相続登記に影響するため、専門家へ相談することをおすすめします。
当事務所では、これまで数多くの相続手続きをサポートしてきた経験をもとに、
遺産分割協議書の作成から相続登記まで対応しております。安心してご相談ください。
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