子どもがいない場合、配偶者だけが相続するわけではありません
子供がいる場合は、配偶者と子供が法定相続人です。
一方で、子供のいない夫婦の相続は複雑で、誰が法定相続人になるかは、その家族構成で変わってきます。
■ 夫が亡くなった場合の例
|
1.夫の親が健在
→妻が3分の2、夫の親が3分の1
|
|
|
2.夫の親が死亡、兄弟姉妹がいる
→妻が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
|
|
|
3.夫の親・兄弟姉妹が死亡、甥・姪がいる
→妻が4分の3、甥・姪が4分の1
|
|
|
4.親・兄弟姉妹が死亡、甥・姪もいない
→妻が全てを相続
|
|
|
5.前妻との間に子どもがいる
→現在の妻が2分の1、前妻との子どもが2分の1
|
■ 遺言がある場合
遺言書があれば、基本的にはその内容に従って、相続手続を進めることができます。
■ 遺言がない場合
遺言書がない場合、配偶者だけで手続きができるとは限りません。
亡くなった夫の両親や兄弟姉妹など、法定相続人となる親族全員で遺産分割協議を行う必要があります。
また、相続手続きを進めるためには、相続権のある関係者全員の実印による押印と印鑑証明書の提出が求められます。
| ・ 連絡が取りづらい | |
| ・ 書類のやり取りが大変 | |
| ・ 話し合いが進まない |
このような負担が、残された配偶者にかかってしまいます。
子どもがいない夫婦こそ、残された人のために、遺言書が必要です。
トラブルになるケースもあります
■ 例えば、夫婦で長年暮らしてきた自宅が、亡くなった夫名義ままだったケース
夫が亡くなると、妻だけでなく夫の兄弟姉妹も相続人となります。
あるケースでは‥
夫の実家に住んでいたご夫婦で、夫の死後、その家の相続をめぐり義理の姉が法定相続分の取得を主張しました。
妻はこれまで通り住み続けたいと考えていましたが、相続人全員の合意が必要なため話し合いは難航し、遺産分割協議は長期化してしまいました。
遺言書があれば、配偶者に着実に遺せます
遺言書で「すべての財産を配偶者に相続させる」と記しておけば、兄弟姉妹などの関与なく、スムーズに名義変更や手続きが進められます。
しかも、兄弟姉妹には「遺留分」がありません。
つまり、遺言書があれば法的にも確実に配偶者に遺すことができるのです。
ただし、遺言書の形式や内容が正しく作られていることが前提となります。
まとめ
子どものいないご夫婦の相続は、「配偶者にすべて遺したい」という想いが、遺言書がないことで実現しにくくなるという特徴があります。
遺言書は、財産の多少に関係なく、配偶者への思いやりを形にするものです。
将来の安心のために、元気なうちに準備しておくことをおすすめします。
■ 当事務所では、おふたりさま遺言書作成をサポートしています
おふたりさまにとっての遺言書は、残される配偶者への最大の思いやりとも言えます。
当事務所では、おふたりさまのご事情に配慮した遺言書作成のご相談を承っております。
「うちの場合は必要?」
「どんな内容がいいの?」
といった初歩的なご相談からでも、お気軽にお問い合わせください。
ご夫婦それぞれの想いを大切にしながら、安心につながる遺言書づくりをお手伝いいたします。
ご相談だけでもお気軽にご連絡下さい。
