『遺言書をつくるなら、できるだけ確実な方法で残したい」そう総お考えの方に選ばれているのが公正証書遺言です。
自筆証書遺言比べて無効になるリスクが低く、紛失の心配もありません。
相続トラブルを防ぎたい方にとって、もっとも安全性の高い方法です。
公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、公証役場で、法律の専門家である公証人が作成する遺言書です。
次のようなメリットがあります。
- 形式不備で無効になる可能性が極めて低い
- 原本が公証役場で保管されるため紛失や改ざんの心配がない
- 公証人が意思を確認して作成するため、争いが起こりにくい
- 家庭裁判所の検認が不要
- 高齢や病気などで字が書けない場合でも作成できる
- 公正証書遺言正本・謄本ですぐに手続きを開始できる
公正証書遺言の作成の流れ
当事務所では、原案作成から当日の立会いまでサポートいたします。
公正証書遺言作成の必要書類
主な書類は次のとおりです。
- 遺言者の印鑑証明書・戸籍謄本
- 受遺者の住民票・戸籍謄本
- 不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
- 固定資産税納税通知書
- 預貯金等の通帳またはそのコピー等
こんな方におすすめです
以下のようなケースでは、遺言がないことで相続手続きが複雑になったり、トラブルに発展する可能性があります。
将来の不安を減らすためにも、遺言の作成を強くおすすめします。
- 子どものいないご夫婦
- 再婚で前婚の子がいる方
- 相続人同士の関係が複雑な方
- 相続人に障がいや認知症により判断能力のない方がいる
- 相続人の中に連絡の取れない行方不明の方がいる
- 残す財産の分配や割合を自分で決めたい場合
将来の不安を減らす一番の近道は、法的に確実な形で残しておくことです。
公正証書遺言作成の費用の目安
公正証書遺言の費用は、主に次の2つです。
※財産額や内容により異なります
※財産状況や内容の複雑さによって変動します。
事前にお見積りをご提示し、ご了承いただいたうえで進めます。
よくある質問
Q:自筆証書遺言ではだめですか?
A:ご自身で作成することも可能ですが、方式のミスや内容のあいまいさで無効になるケースもあります。将来の安心を重視される方には、公正証書遺言をおすすめしています。
Q:証人はどうすればよいですか?
A:当事務所にご依頼いただいた場合は、公証役場に同行する司法書士と当事務所職員が証人を務めますので、ご自身で探していただく必要はありません。
Q:どれくらい期間がかかりますか?
A:通常1か月~1か月半が目安です。
まとめ
公正証書遺言は、
- 無効になりにくい
- 相続開始後の手続きがスムーズ
- トラブル予防に効果的
という大きなメリットがあります。費用はかかりますが、将来の安心につながる大切な準備といえます。
遺言は「早すぎる」ということはありません。むしろ、元気なうちだからこそ落ち着いて準備できます。
そして、きちんとした形で残しておくことで、残されたご家族の負担を大きく減らすことができます。
『将来の不安を安心に変える第一歩』として、今できる準備を始めてみませんか?
当事務所では、公正証書遺言の作成について丁寧にご説明いたします。
ご状況をお聞きしながら、本当に遺言が必要かどうかも含めて一緒に考えます。
まずはお気軽にご相談ください。
