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相続登記の必要書類まとめ|司法書士がわかりやすく解説

茨木市の皆様を対象に、相続・遺言・相続登記に関する無料相談をおこなっています。

 

不動産の名義人が亡くなった場合、相続人へ名義変更をする手続きが相続登記です。

 

2024年4月から相続登記は義務化され、放置すると過料の対象となる可能性があります。

 

手続きに必要な書類は、『遺言書があるか』『遺言書がないか』によって大きく異なります。

 

本記事では2パターンに分けて、必要書類をわかりやすく解説します。 

 

令和8年3月現在の情報です

 

遺言が無い場合の必要書類

遺言書がない場合、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、誰がどの財産を取得するかを決めます。

1.亡くなった方の書類

  • 出生から死亡までの連続した戸籍謄本等一式 
  • 住民票の除票または戸籍の附票

現在は、戸籍の広域交付制度により、お近くの市区町村窓口で、本籍地の違う戸籍を1か所でまとめて取得できます。

 

土地・建物の所有者が死亡したことを証明し、あわせて法定相続人を特定するために必要です。

 

登記簿の住所と被相続人の最後の住所を証明するために必要です。

2.相続人の書類

  • 戸籍抄本または戸籍謄本(現在のもの)
  • 住民票または戸籍の附票(本籍地あり・マイナンバーなし)
  • 印鑑証明書(遺産分割協議をする場合)
  • 本人確認できる証明書(顔写真付き)例、運転免許証・マイナンバーカード

● 相続人がお一人の場合や、法定相続分どおりに相続登記を行う場合は、遺産分割協議を行う必要がありません。

そのため、遺産分割協議書や相続人の印鑑証明書は不要となります。

3.相続不動産に関する書類

  • 相続不動産の固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書(登記申請する年度のもの)
  • 権利証書(なくても大丈夫です)

● この書類で、物件明細・評価額がわかります。

4.その他の書類

  • 遺産分割協議書(相続人が複数いる場合)
  • 相続関係説明図(提出すると戸籍原本の還付が受けられます)
  • 登記申請書

● これらの書類は、司法書士が作成しますのでご安心ください。

▶ 遺言が無い場合の手続きの流れ

1.戸籍収集・相続人調査亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集め、法定相続人を確定します。
2.遺産分割協議相続人全員で話し合い、誰がどの財産を引き継ぐか決定します。
3.遺産分割協議書作成‧署名押印相続人全員の実印の押印が必要です。印鑑証明書を各自取得して添付します。
4.法務局へ相続登記申請必要書類をすべて揃えて、法務局へ申請します。

遺言がある場合の必要書類

公正証書遺言と自筆証書遺言の場合で異なります。

■ 公正証書遺言の場合

  • 遺言公正証書(正本または謄本)
  • 遺言者の死亡の記載がある戸籍謄本(除籍謄本)・住民票の除票または戸籍の附票
  • 不動産を取得する相続人の戸籍抄本または戸籍謄本・住民票または戸籍の附票
  • 相続不動産の固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書(登記申請する年度のもの)
  • 登記申請書 

 家庭裁判所の検認は不要です。

■ 自筆証書遺言の場合(法務局保管制度の利用なし)

  • 検認済証明書(自筆証書遺言が家庭裁判所で検認手続きを完了したことを示す書類)
  • 自筆証書遺言の原本
  • 遺言者の死亡の記載がある戸籍謄本(除籍謄本)・住民票の除票または戸籍の附票
  • 不動産を取得する相続人の戸籍抄本または戸籍謄本・住民票または戸籍の附票
  • 相続不動産の固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書(登記申請する年度のもの)
  • 登記申請書 

 家庭裁判所の検認手続きが必要です。

 

 当事務所にて検認手続きのお手伝いをすることも可能です。

■ 自筆証書遺言の場合(法務局保管制度の利用あり)

  • 遺言書情報証明書(法務局で取得)
  • 遺言者の死亡の記載がある戸籍謄本(除籍謄本)・住民票の除票または戸籍の附票
  • 不動産を取得する相続人の戸籍抄本または戸籍謄本・住民票または戸籍の附票
  • 相続不動産の固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書(登記申請する年度のもの)
  • 登記申請書 

 家庭裁判所の検認手続きは不要です。

 

 遺言書情報証明書を取得する際に、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等一式が必要です。

 

 当事務所にて遺言書情報証明書取得のお手伝いをすることも可能です。

▶ 遺言がある場合の手続きの流れ

1.遺言書の確認‧種類の特定公正証書遺言か自筆証書遺言かを確認します。
2.(自筆の場合)家庭裁判所で検認手続き法務局保管制度利用の場合は「遺言書情報証明書」を取得する(検認は不要です)。
3.必要書類の収集遺言書の内容に従って、受遺者‧被相続人の書類を準備します。
4.法務局へ相続登記申請必要書類をすべて揃えて、法務局へ申請します。

よくある質問

Q:戸籍や住民票・印鑑証明書などには、有効期限がありますか?

 

A:相続登記においては、これらの書類に「3か月以内」などの有効期限は設けられていません。

相続人の戸籍謄本については、相続開始後に取得したものが必要です。

 

 

 


 

Q:相続登記の登録免許税はいくらかかりますか?

A:固定資産評価額の1000分の4(0.4%)が登録免許税としてかかります。例えば評価額が1,000万円の場合、登録免許税は4万円となります。         


Q:相続人が一人の場合はどうなりますか?

A:相続人が一人の場合は、遺産分割協議を行う必要がないため、遺産分割協議書は不要です。
唯一の相続人であること証明する戸籍は必要です。

 




よくある注意点・落とし穴

● 戸籍の広域交付制度では、兄弟姉妹の戸籍を取得することができない


● 自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認を受けても有効とは限らない


● 相続放棄をした人がいる場合は、家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書が追加で必要


● 相続人の中に認知症の方がいる場合、遺産分割協議をすることができない

相続手続きは状況により必要書類が変わります。「自分の場合は何が必要?」

 

と不安な方は、専門家へ早めに相談することをおすすめします。

 

相続手続きの無料相談実施中

 

書類収集から申請まで、丁寧にサポートいたします。

お気軽にお問い合わせください。

 

司法書士 高見事務所

 

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