住宅ローンを完済すると、銀行などの金融機関から書類が渡されます。
しかし、そのままでは不動産の抵当権は自動的には消えません。
不動産の登記簿から抵当権を消すには、法務局で「抵当権抹消登記」の手続きが必要です。
ここでは、よくある質問をQ&A形式でわかりやすく解説します。
令和8年3月現在の情報です
よくある質問
Q1:抵当権抹消登記とは何ですか?
A:抵当権抹消登記とは、住宅ローンなどの借入れの担保として設定されていた
抵当権を登記簿から消す手続きです。
住宅ローンを完済すると、金融機関の担保は不要になります。
そのため、不動産の登記簿に記載されている抵当権を抹消する必要があります。
Q2:住宅ローンを完済すれば自動で消えますか?
A:いいえ、自動では消えません。
ローンを完済しても、登記簿には抵当権が残ったままです。
不動産の所有者が、法務局へ申請して抹消登記を行う必要があります。
Q3:抵当権抹消登記はいつまでにする必要がありますか?
A:法律上の期限はありません
しかし、早めに手続きしておくことが大切です。
理由は次のとおりです。
- 金融機関の書類を紛失する可能性がある
- 金融機関が合併して手続きが複雑になることがある
- 将来、不動産を売却するときに手続きが複雑になる
手続きが複雑になると費用も高くなります。
そのため、ローン完済後すぐに手続きすることをおすすめします。
Q4:抵当権抹消登記に必要な書類は?
A:一般的には、次の書類が必要です。
- 登記識別情報(または登記済証)
- 抵当権解除証書(弁済証書)
- 委任状(金融機関のもの)
- 登記申請書
1~3の書類は、ローン完済時に金融機関から渡されます。
Q5:費用はいくらかかりますか?
A:主な費用は次のとおりです。
■登録免許税
不動産1個につき 1,000円
(例)土地1筆+建物1棟→ 合計 2,000円
■ 司法書士に依頼する場合は、別途 司法書士報酬がかかります。
【当事務所に依頼した場合】
司法書士の報酬:22,000円~
Q6:自分で手続きすることはできますか?
A:可能です。
必要書類をそろえて法務局へ申請すれば手続きできます。
ただし、次のようなケースでは司法書士に依頼することが多いです。
- 忙しくて法務局に行く時間がない場合
- 書類の内容がわからない場合
- 長く放置していて金融機関が合併している場合
- 住所変更登記が併せて必要な場合
Q7:抵当権をそのまま放置するとどうなりますか?
A:抵当権が残っていても、日常生活で問題が起きることは少ないです。
しかし、次のような場面で支障が出る可能性があります。
- 不動産を売却する場合
- 新しいローンを組む場合
- 相続登記をする場合
そのため、完済したら早めに抹消しておくことが安心です。
まとめ
抵当権抹消登記は、住宅ローン完済後に行う大切な手続きです。
- ローン完済しても抵当権は自動では消えません。
- 法務局へ抹消登記の申請が必要です。
- 将来の売却や相続のためにも早めの手続きがおすすめです。
「時間がない」「自分で手続きするのが不安」という方は、当事務所へお気軽にご相談ください。
