『遺された配偶者を守るために』
子どものいないご夫婦の場合、どちらかが亡くなると、配偶者だけでなく、亡くなった方の両親や兄弟姉妹も相続人になる可能性があります。
遺言書がないと、これらの相続人全員で遺産分割協議を行う必要があり、精神的にも手続き的にも大きな負担となる場合があります。
ここでは、最低限これだけは残したい遺言書の文例をご紹介します。
具体的な遺言文例 その1
必ず、すべて自筆で書いてください!
● 日付は、きちんと「令和○○年○○月○○日」と書く
「令和○○年○○月」と省略したり、「令和○○年○○月吉日」と書かない
● 印鑑は認め印でもいい
ただし、住所や生年月日の記載に不備がある場合など、
遺言書が本人のものかどうかが争われる可能性もあります。
そのため、より確実性を高めるためには、実印で押印し、
印鑑証明書を一緒に保管しておくと安心です。
具体的な遺言文例 その2(最低限)
必ず、すべて自筆で書いてください!
● この自筆証書遺言を残しておくことで、将来相続が発生した際の手続きは、配偶者にとって大きく負担が軽減されます。
● 日付は、きちんと「令和○○年○○月○○日」と書く
「令和○○年○○月」と省略したり、「令和○○年○○月吉日」と書かない
● 印鑑は認め印でもいい
ただし、住所や生年月日の記載に不備がある場合など、
遺言書が本人のものかどうかが争われる可能性もあります。
そのため、より確実性を高めるためには、実印で押印し、
印鑑証明書を一緒に保管しておくと安心です。
付言事項付き(気持ちを伝える文章例)
付言事項は法的効力はありませんが、ご家族への思いを伝える大切なメッセージになります。
必ず、すべて自筆で書いてください!
【付言の例】
「私は、これまで支え合って生活してきた妻に、安心して今後の生活を送ってほしいと考え、本遺言を作成しました。
兄弟姉妹の皆様には、私の意思をご理解いただき、妻を温かく見守ってくださいますようお願いします。」
● 日付は、きちんと「令和○○年○○月○○日」と書く
「令和○○年○○月」と省略したり、「令和○○年○○月吉日」と書かない
● 印鑑は認め印でもいい
ただし、住所や生年月日の記載に不備がある場合など、
遺言書が本人のものかどうかが争われる可能性もあります。
そのため、より確実性を高めるためには、実印で押印し、
印鑑証明書を一緒に保管しておくと安心です。
おふたりさまに遺言書が欠かせない理由
子どもがいない場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
(配偶者の両親はすでに他界している場合)
そのため、遺言書がなければ、不動産の名義変更や預金解約のために
兄弟姉妹全員の協力が必要になります。
遺言書を作成して、「すべてを配偶者に相続させる」と明確にしておくことで、
配偶者は単独で相続手続きを進めることができます。
確実に残すなら公正証書遺言
■ 公正証書遺言をおすすめする理由
公正証書遺言は、公証人が法律に基づいて作成する遺言書です。
- 方式不備で無効になる心配がほとんどない
- 家庭裁判所の検認が不要
- 原本が公証役場に保管されるため安心
子どものいないご夫婦にとって、確実性の高い方法といえます。
まとめ
子どものいないご夫婦の場合、
遺言の有無によって、残された配偶者の負担は大きく変わります。
相続や遺言に関する相談を受けていると、「私たち夫婦には子供がいないので、遺言をする必要はないです」と、
遺された配偶者に自動的に全財産が相続されると誤解されている方も多いです。
相続は一度きりの手続きです。早めに準備することが、将来の安心につながります。
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