「親が亡くなったけれど、借金があるかもしれない…」「財産よりも負債の方が多そう…」
このような場合に検討するのが相続放棄です。
相続は、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐ制度です。
そのため、状況によっては放棄した方がよいケースもあります。
この記事では、相続放棄を検討すべき代表的なケースと注意点を、司法書士の視点で解説します。
相続放棄とは?
相続放棄とは、家庭裁判所に申述を行い、最初から相続人ではなかったことにする手続きです。
● 手続き先は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
● 原則として「相続開始を知った日から3か月以内」に行う必要があります。
相続放棄を検討すべき主なケース
① 借金などの負債が明らかに多い場合
- 消費者金融からの借入れ
- 事業の負債
- 保証人になっていた債務
- 未払いの税金
プラスの財産よりマイナスが多い場合、相続すると自分の財産から支払う義務が生じます。
このような場合は、相続放棄が有効な選択肢です。
② 財産状況が不明でリスクが高い場合
- 亡くなった方と長年疎遠だった
- 財産の把握ができない
- 借金の有無が分からない
調査しても不明点が多い場合は、慎重な判断が必要です。
③亡くなった方が保証人になっていた場合
亡くなった方が第三者の保証人になっていた場合、将来請求される可能性があります。
見えない負債がある場合は、慎重な判断が重要です。
▶ 亡くなった方の預金を解約したり、不動産を処分すると相続放棄ができなくなるため注意が必要です。
【注意】相続放棄が逆効果になるケース
認知症の母に財産を引き継がせたい―
その思いから、子ども2人が相続放棄を選ぶケースがあります。
しかし、相続放棄をすると相続人が大きく変わり、亡くなった父の兄弟姉妹が新たに相続人として加わることになります。
その結果、話し合いの相手が増え、かえって遺産分割協議が難しくなってしまうこともあります。
「放棄すればシンプルになる」とは限らないため、慎重な判断が必要です。
【解決策】状況に応じた正しい対応方法
相続のトラブルは、「いつ対策するか」によって最適な方法が異なります。
■ 相続開始前にできる対策(生前)
遺言であらかじめ整理しておく
生前であれば、最も有効なのは遺言書の作成です。
例えば、「すべての財産を配偶者に相続させる」と遺言を残しておくことで、
- 遺産分割協議が不要になる
- 相続人の範囲が広がらない
- 手続きをスムーズに進められる
特に、将来、認知症のリスクがある場合や、相続人関係が複雑になりそうな場合は、事前に遺言で整理しておくことが重要です。
■相続開始後の対応
成年後見制度の利用を検討
すでに相続が発生し、相続人に認知症の方がいる場合は、成年後見制度の利用が必要になることがあります。
認知症の方は単独で遺産分割協議を行うことができないため、家庭裁判所に申し立てを行い、後見人を選任してもらいます。
その上で、後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加します。
注意点
後見制度を利用すると、
- 手続きに時間がかかる
- 継続的な費用が発生する場合がある
- 自由な財産処分が制限される
相続放棄の注意点
- 3か月以内に手続きが必要
- 一度受理されると原則撤回できない
- 一部だけ放棄することはできない
- 財産を処分すると放棄できない
やり直しがきかない相続放棄
相続放棄の危険なところは、相続放棄は家庭裁判所に認められてしまうとその後に、やっぱり相続放棄をやめますとは言えないところにあります。
相続放棄は申述に期間の制限があり、焦ってしまいがちですが、とても効力の強い手続きですのでご注意ください。もし相続放棄に関して不安があるのなら一度相続の専門家に相談してみるのも良いでしょう。
まとめ
相続放棄は、
● 負債が多い場合
● 財産状況が不透明でリスクが高い場合
● 将来のトラブルを避けたい場合
に有効な手続きです。
ただし、判断を誤ると取り返しがつきません。ご自身の状況に合った最善の方法を選ぶことが重要です。
▶ 相続放棄のご相談について
相続放棄は期限もあり、不安を抱えたままご相談に来られる方が少なくありません。
当事務所では、これまで多くの相続放棄のご相談をお受けし、
家庭裁判所への手続きも多数サポートしてまいりました。初めての方でも安心してご相談いただけます。
「放棄すべきか分からない」段階でも構いません。まずはお気軽にご相談ください。
