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相続人の調べ方|戸籍収集の流れと広域交付制度を解説

茨木市の皆様を対象に、相続・遺言・相続登記に関する無料相談をおこなっています。

相続が発生した時、「相続人は家族だから分かっている」と思っていませんか?

 

しかし、実際の相続手続きでは戸籍を集めて正式に相続人を確定する作業が必要になります。 

 

例えば、戸籍をたどっていくと、

  • 以前の婚姻で生まれた子どもがいた
  • 養子縁組や認知された子どもがいた
  • 代襲相続にやり、疎遠な甥や姪が相続人になっていた

といった、思いがけない相続人が判明することもあります。

 

 

 

そのため、相続手続きを進める最初のステップは、戸籍を収集して相続人を確定することです。

 

親が亡くなった場合には、出生から死亡までの戸籍を調査し、法定相続人を証明する必要があります。

 

相続人の範囲は民法によって定められており、戸籍を調査することで正確に把握することができます。

 

相続人を確定してはじめて、遺産分割の話し合いや各種の相続手続きを進めることができます。

 

 

 

このように、相続人の調査は相続手続きの出発点となる重要な作業と言えるでしょう。

 

この記事では、相続人の調べ方・戸籍収集の流れ・便利になった広域交付制度について司法書士が解説します。


相続人を調べるために戸籍が必要な理由

 

1.銀行等の金融機関や役所(法務局・税務署)といった申請先に、相続関係を証明するため

 

相続手続きを進める際には、銀行や役所などの手続き先に対して、誰が相続人なのかを正式に証明する必要があります。

 

たとえば、銀行口座の解約や名義変更、不動産の相続登記などの手続きを行う場合、金融機関や法務局、税務署などの申請先に対して、相続人全員の関係を戸籍で示さなければなりません。

 

そのため、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を収集し、相続人が誰であるかを確認・証明する「相続人調査」が必要になります。

 

この戸籍によって作成される相続関係の資料が、各種相続手続きを進めるための根拠となるのです。

 

 

2.遺産分割協議に参加する相続人の確定

 

相続が発生した場合、遺産の分け方は,相続人全員で話し合う「遺産分割協議」によって決めるのが原則です。

 

この遺産分割協議は、相続人全員が参加して合意しなければ有効になりませんもし相続人の一人でも参加していない場合、その遺産分割協議は無効となってしまいます。

 

そのため、まず戸籍を収集して相続人を調査し、誰が相続人なのかを正確に確定する必要があります。

 

このように、遺産分割協議に参加すべき相続人を確定するためにも、相続人調査は非常に重要な手続きといえます。

 

 

相続人を調べるための戸籍収集の流れ

死亡記載の戸籍謄本(除籍謄本)だけでなく、改製原戸籍や転籍前の除籍謄本など、出生から死亡までの連続する戸籍謄本等を全て集めなければいけません。

一般的に次の手順で行います。

① 死亡の記載がある戸籍を取得

 

まず、亡くなった方の死亡の記載がある戸籍(除籍謄本)を取得します。

本籍地の市区町村役場で取得できます。

本籍地がわからない場合は、住民票の除票(本籍地の記載ありを請求する)を取得して確認します。

② 出生までさかのぼって戸籍を集める

 

死亡の戸籍から、さらに前の戸籍をたどっていきます。

戸籍には「前の戸籍」が記載されているため、

出生までさかのぼってすべての戸籍を取得します。

③ 出生から死亡までの全ての戸籍謄本を確認

 

これにより、

  • 子どもが何人いるか
  • 認知した子がいないか、
  • 養子がいないか

などを確認できます。


戸籍謄本で相続人が分かる理由

なぜ被相続人の出生から死亡の戸籍謄本を取得することで、相続人が判明するのでしょうか。

 

理由は、戸籍謄本に身分関係の記載がされるためです。

 

  1. 戸籍謄本の「記載事項」は
  2. 本籍
  3. 筆頭者
  4. 戸籍事項
  5. 戸籍に記載されている者の情報(氏名・生年月日など)
  6. 戸籍記載者の身分事項(婚姻・離婚・養子縁組・認知・死亡など)

 

相続に関わる重要なものは「6.戸籍記載者の身分事項(婚姻・離婚・養子縁組・認知・死亡など)」です。

 

 

この記載事項を確認しながら、相続人を調査していくことになります。

被相続人の戸籍を取得

相続人が確定したら、相続人全員の現在戸籍(戸籍謄本または戸籍抄本)を取得します。

 

POINT !

茨木市の皆様を対象に、相続・遺言・相続登記に関する無料相談をおこなっています。

 

役所で戸籍を取得する際は、戸籍交付申請書で 

 

「戸籍謄本」または「戸籍抄本」

 

を選択して請求することになります。

 

相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認し、相続人を確定させる必要があります。

 

そのため、被相続人に関する戸籍は必ず「戸籍謄本」を取得して下さい。

 

 

 相続手続きでは、誤って戸籍抄本を取得してしまい、後から戸籍謄本を取り直すケースも少なくありません。

 

被相続人の戸籍は、最初から「戸籍謄本」で取得するようにしましょう。

戸籍謄本と戸籍抄本の違いは次のとおりです。

戸籍謄本‥‥戸籍に記載されている全員分の情報が記載された証明書
戸籍抄本‥‥戸籍に記載されている特定の人のみの情報を抜き出した証明書

戸籍集が大変な理由

ひとつの本籍地で一生を終える方はごく僅かで、ほとんどの方の場合は本籍地を数回移しています。

 

昔の戸籍謄本も含め、複数の戸籍謄本が相続手続きに必要となります。

 

転籍をしている場合、複数の市区町村から戸籍を取り寄せる必要があります。

 

古い戸籍は、『 手書き 』『 旧字体 』『 縦書き 』 のため、読み取るのが難しいことがあります。

 

特に改製原戸籍は専門家でも解読に時間がかかることがあります。

 

改製原戸籍とは?法改正やコンピュータ化により戸籍が新様式へ作り替えられた(改製)際、その前の「古い様式の戸籍」

戸籍は「広域交付制度」でまとめて取得できます

 

2024年から、戸籍の広域交付制度が始まりました。

 

この制度により、最寄りの市区町村役場で、他の自治体の戸籍も取得できるようになりました。

 

以前は、本籍地の役所ごとに請求する必要がありましたが、現在は一つの役所でまとめて取得できる場合があります。

 

これにより、相続手続きの負担はかなり軽くなりました。

 

広域交付制度の注意点!

 

ただし、広域交付制度にはいくつか制限があります。

  • 請求できるのは本人または直系親族
  • 郵送による請求はできない
  • 委任状があっても代理で請求することはできない
  • 兄弟姉妹の戸籍は取得できない

 

そのため、相続手続きの内容によっては、従来どおり個別に戸籍を請求する必要があります。

司法書士に依頼する方法も

相続人調査では、

  • 戸籍が10通以上になる
  • 本籍地が全国にある
  • 戸籍の読み取りが難しい

など、想像以上に時間がかかることがあります。

 

司法書士に依頼すると、

  • 戸籍収集
  • 相続人調査
  • 相続関係説明図の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続登記

すべてまとめて任せることができます。

 

改製原戸籍イメージ


よくある質問

Q1:相続人を調べるには戸籍はどこまで必要ですか?

 

 

A:相続人を確定するためには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべて取得する必要があります。これにより、

  • 子どもの有無
  • 前婚の子ども
  • 養子
  • 認知した子ども

などを確認することができます。

 


 

Q2:戸籍は何通くらいになりますか?

A:相続人調査では,5通~10通以上になるケースもあります。
転籍が多い場合や、古い戸籍が残っている場合は多くなります。



Q3:戸籍は一つの役所でまとめて取れますか?

A:現在は、戸籍の広域交付制度により、最寄りの市町村役場で他の自治体の戸籍も取得できます。
  • 請求できるのは本人または直系親族
  • 郵送による請求はできない
  • 委任状があっても代理で請求することはできない
  • 兄弟姉妹の戸籍は取得できない

などの制限があります。

 


 

Q4:相続人がわからない場合はどうすればいいですか?

A:亡くなった方の戸籍を出生までさかのぼって確認することで、相続人を確定することができます。戸籍収集が難しい場合は司法書士に依頼することで、相続手続きをスムーズに進めることができます。

 


 

Q5:前妻の子どもがいるか戸籍でわかりますか?

A:わかります。
亡くなった方の戸籍を出生までさかのぼって確認することで、前婚の子どもや認知した子どもがいるかどうかを確認できます。 
 

まとめ

 相続人を調べるには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべて確認することが必要です。

 

戸籍収集は手間がかかる作業ですが、相続手続きを進めるうえで重要な最初のステップです。

 

現在は広域交付制度により戸籍取得が少し便利になりましたが、状況によっては専門的な知識が必要になる場合もあります。

 

戸籍収集や相続手続きでお困りの方は、司法書士など専門家に相談することも検討してみてください。

当事務所では、書類収集から申請まで、丁寧にサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。

 

 

司法書士 高見事務所

 

〒567-0888 大阪府茨木市駅前3丁目5番28号

TEL : 072-624-5005