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遺産分割協議書の作り方を司法書士が解説|必要書類と注意点

茨木市の皆様を対象に、相続・遺言・相続登記に関する無料相談をおこなっています。

 

相続人全員で遺産の分け方を話し合ったら、その内容を書面にまとめる「遺産分割協議書」を作成します。

 

遺産分割協議書は、相続登記や預貯金の解約などの手続きで必要となる重要な書類です。

 

しかし、記載内容に不備があると手続きができなかったり、後々のトラブルにつながったりすることがあります。

 

今回は、遺産分割協議書の作り方と注意点について解説します。 

遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは、相続人全員で話し合って決めた遺産の分け方を記載した書類です。

 

 

主に次のような手続きで必要になります。

  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 預貯金の解約・名義変更
  • 株式などの名義変更
  • 自動車の名義変更
  • 相続税の申告

 

相続人全員が内容に合意し、署名・実印押印することで効力が生じます。

遺産分割協議書の作り方

1.相続人を確定する

 遺産分割協議は、すべての相続人の合意が必要です。

そのため、まずは誰が相続人になるのかを確定しなければなりません。

相続人を調べるには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集します。

戸籍を確認することで、配偶者や子どもだけでなく、養子や認知した子ども、前婚の子どもなども含めた相続人を確定できます。

これらの方も相続人であれば、遺産分割協議に参加する必要があります。

 

 

2.相続財産を確認する

 次に、亡くなった方の財産を調査し、相続の対象となる財産を確認します。

相続財産には、預貯金や不動産、株式などのプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産も含まれます。

財産を調べる際は、自宅に保管されている通帳や権利証、保険証券などを確認します。

また、銀行の利用履歴やネット証券の利用が分かる場合は、パソコンやスマートフォンの情報も参考になります。

 

(財産例)

不動産

  • 不動産権利証(登記済証・登記識別情報通知書)
  • 固定資産税納税通知書

預貯金

  • 預貯金通帳
  • キャッシュカード
  • アプリやメール   など  

有価証券

  • 証券会社からの報告書
  • アプリやメール   など   
自動車
  • 車検証
債務  
  • 借用物
  • 金銭消費貸借契約書 など

 

相続手続きを進めるためには、財産を漏れなく把握することが大切です。

 


3.遺産の分け方を決める

 誰がどの財産を取得するのかを相続人全員で決めます。

遺産分割協議は多数決ではなく、相続人全員の合意が必要です。

 

 

4.協議内容を書面にする

決まった内容を遺産分割協議書にまとめます。

不動産については登記簿どおりに記載する必要があります。

 

 

5.相続人全員が署名・実印押印する

相続人全員が署名し、実印を押印します。

あわせて印鑑証明書も準備します。

 

遺産分割協議書の必要書類

下の表は、遺産分割協議書を作成する際に必要となる書類の一覧表です。

必ず必要なもの

① 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等

② 相続人全員の戸籍謄本

③ 亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票

④ 相続人全員の印鑑証明書と実印

相続する財産によって必要なもの

預貯金・証券

残高証明書、預貯金通帳など

不動産

登記簿謄本(全部事項証明書)

自動車

車検証のコピーなど

ゴルフ会員権

預託金証書または証券のコピー
相続放棄者がいる場合  
相続放棄申述受理証明書または相続放棄申述受理通知書

証明書の有効期限について

■ 有効期限は証明書の提出先(申請先)によって異なる

 

印鑑証明書の有効期限は、一律に決まっているわけではありません。提出先によって取扱いが異なるためです。

「印鑑証明書は発行から3ヶ月以内」と聞いたことがある方も多いと思いますが、実際には提出先によって異なります。

例えば、法務局では発行から3ヶ月を過ぎた印鑑証明書でも利用できる場合があります。

一方で、金融機関では発行から3ヶ月以内のものを求められることもあれば、6ヶ月以内としている場合もあります。

このように、有効期限の考え方は提出先ごとに異なりますので、手続きを行う前に提出先へ確認しておくと安心です。

■ 法務局・税務署の証明書の有効期限

 

不動産を所有していた方が亡くなった場合は、法務局で相続登記の手続きが必要になります。

また、相続税の申告が必要な場合は、税務署へ相続税申告を行います。

 

相続登記と相続税申告では、戸籍謄本や住民票、印鑑証明書など共通して必要になる書類が多くあります。

法務局や税務署に提出するこれらの証明書については、原則として有効期限は設けられていません。

そのため、取得から一定期間が経過していても、通常は手続きに利用することができます。

ただし、長期間保管していた書類で文字が薄くなっていたり、破損して内容が確認しづらくなっていたりする場合は、

受理されない可能性があります。古い証明書を使用する際は、事前に提出先へ確認しておくと安心です。

■ 金融機関は「3ヶ月」と「6ヶ月」の有効期限に分かれることが多い

 

以前は、金融機関で相続手続きを行う際に「発行から3ヶ月以内の証明書」が求められることが一般的でした。

しかし、最近では基準を緩和し、「発行から6ヶ月以内」としている金融機関も増えています。

 

また、有効期限の取扱いは金融機関によって異なります。

 

例えば、

 

  • 印鑑証明書のみ6ヶ月以内としている
  • 印鑑証明書と戸籍謄本の両方に6ヶ月以内の期限を設けている
  • 戸籍謄本については有効期限を設けていない

 

など、対応はさまざまです。

 

そのため、相続手続きを行う際は、事前に金融機関へ確認しておくのが確実です。

 

もっとも、発行から3ヶ月以内の証明書であれば、ほとんどの金融機関で問題なく受け付けてもらえるでしょう。

証明書を新たに取得する場合は、3ヶ月以内のものを準備しておくと安心です。

遺産分割協議書の記載例

遺産分割協議書には決まった書式はありません。しかし、記載内容に誤りや不備があると、相続登記や預貯金の解約などの手続きができなくなることがあります。そのため、作成する際は基本的なルールやポイントをしっかり押さえておくことが大切です。

 

遺産分割協議書が複数ページになる場合は契印を押しましょう

 

遺産分割協議書が1枚に収まらず、2ページ以上になることがあります。

契印は法律上必ず必要というわけではありませんが、複数ページの書類が一体のものであることを明確にするため、押しておくことをおすすめします。

契印とは、ページのつなぎ目に押す印鑑のことで、ページの差し替えや抜き取りを防ぐ役割があります。

 一般的には、ホチキスで綴じた書類の見開き部分やページの継ぎ目に、相続人全員が押印した実印と同じ印鑑で契印を押します。


遺産分割協議書作成時の注意点

 

遺産分割協議書作成時には次のような注意点があります。

 

■ 不動産の表示を正確に記載する

 

住所ではなく、登記簿上の所在・地番などを正確に記載します。

記載ミスがあると相続登記ができないことがあります。

 

■ 相続人全員が参加する

 

一人でも参加していない相続人がいると、遺産分割協議は無効になる可能性があります。

事前に戸籍で相続人を確認しましょう。

 

■ 曖昧な表現は避ける

 

「長男が管理する」「必要に応じて分配する」

といった曖昧な表現は避けます。誰が何を取得するのか明確に記載することが大切です。

 

■ 新たな財産が見つかった場合も考える

 

協議後に預金や不動産が見つかることがあります。

 その場合の取り扱いについて記載しておくと安心です。

 

■ 相続人に認知症の方がいる場合は注意

 

遺産分割協議は、相続人全員が遺産の分け方について理解し、合意することによって成立します。

そのため、相続人の中に認知症などにより判断能力が十分でない方がいる場合、

その方を含めて行った遺産分割協議は無効になる可能性があります。

例えば、

  • 施設に入所している親が相続人になっている
  • 認知症の進行により意思確認が難しい
  • 判断能力が低下している高齢の相続人がいる

といったケースでは注意が必要です。

 

このような場合、家族が代わりに署名したり押印したりしても、有効な遺産分割協議にはなりません。

通常は、家庭裁判所へ成年後見人等の選任を申し立て、その成年後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加することになります。

成年後見人の選任には時間がかかることもあるため、相続人の中に認知症の方や判断能力に不安のある方がいる場合は、

早めに司法書士などの専門家へ相談することをおすすめします。

司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書はご自身で作成することも可能です。

しかし、司法書士に依頼すると、手続きの負担を大きく減らすことができます。

 

 

 ● 戸籍の収集から相続人の確定まで任せられる

 

 ● 相続登記に必要な不動産調査を任せられる

 

 ● 相続登記や金融機関の手続きに対応した適切な遺産分割協議書を作成できる

 

 ● 不動産の名義変更までワンストップで依頼できる

 

 ● 相続手続きをまとめて依頼できる

 


■ 専門家に依頼した方がよいケース

 

 ● 相続人が多い場合

 

 ● 不動産がある場合

 

 ● 相続人が遠方に住んでいる場合

  (書類の郵送や押印の負担が増えます)

 

 ● 相続財産が多い場合

 


まとめ

遺産分割協議書は、自分で作成することもできます。

 

しかし、記載内容に不備があると、金融機関での預金解約や法務局での相続登記、

税務署への相続税申告などの手続きがスムーズに進まないことがあります。

 

例えば、預貯金や不動産の記載方法、相続税を考慮した内容のまとめ方などは、

提出先によって注意すべきポイントが異なります。

 

インターネット上のひな形をそのまま利用するのではなく、手続きに適した内容で作成することが大切です。

 

当事務所では、これまで数多くの相続手続きをサポートしてきた経験をもとに、

遺産分割協議書の作成から相続登記まで対応しております。安心してご相談ください。

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