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子どもがいない夫婦の相続人は誰?配偶者と兄弟姉妹の相続割合を解説

茨木市の皆様を対象に、相続・遺言・相続登記に関する無料相談をおこなっています。

「私たちは子どもがいないから、万が一のことがあっても、財産はすべて配偶者に渡るはず」

そう思い込んでいる方は少なくありません。

 

茨木市・高槻市・吹田市など北摂エリアでも、子どものいないご夫婦からの相続相談をいただく中で、こうした誤解をお持ちの方に多く出会います。

 

しかし実際の法律(民法)では、子どものいないご夫婦の場合、配偶者だけが相続人になるとは限らないことをご存じでしょうか。

 

このページでは、子どものいないご夫婦を対象に、法定相続人が誰になるのか、相続割合はどうなるのかをわかりやすく解説します。 

配偶者は常に相続人になる

まず前提として、法律上、配偶者は常に相続人になります。これは子どもの有無に関係ありません。

 

ただし「常に相続人になる」ことと「財産をすべて相続する」ことは、まったく別の話です。

 

配偶者以外にも相続人がいる場合、配偶者はその人たちと財産を分け合うことになります。

子どもがいない場合、次に相続人になるのは誰か

民法では、相続人になる順位が以下のように決められています。

 

 

第1順位:子ども

  

子どもが亡くなっている場合は孫

 

第2順位:父母

  

父母が亡くなっている場合は祖父母

 

第3順位:兄弟姉妹 

 

兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪



子どものいないご夫婦の場合、第1順位が不在となるため、次の順位に進みます


 父母が健在の場合 

相続人:配偶者と父母

 父母・祖父母がすでに他界している場合 

相続人:配偶者と兄弟姉妹 

 兄弟姉妹もすでに他界している場合 

相続人:配偶者とその子ども(甥・姪)


 

つまり、子どもがいない夫婦では、

 

配偶者 + 義理の父母
(場合によっては祖父母)

または

配偶者 + 義理の兄弟姉妹
(場合によっては甥・姪)

 

が相続人になるケースが非常に多いのです。

パターン別:相続人と相続割合の一覧

 

相続人 相続割合
 ■ 配偶者のみ健在(父母・兄弟姉妹なし)

 

 配偶者のみ 

    

配偶者がすべて
 ■ 配偶者と父母が健在

 

配偶者と父母

 

配偶者 2/3、父母 1/3

 ■ 父母・祖父母はすでに他界、兄弟姉妹が健在

 

配偶者と

兄弟姉妹

 

配偶者 3/4、兄弟姉妹 1/4
 ■ 父母・祖父母・兄弟姉妹も他界、甥・姪がいる

 

配偶者と甥・姪

 

配偶者 3/4、甥・姪 1/4

例えば、

「 配偶者と兄弟姉妹2人 」が相続人になるケースでは

配偶者が3/4、
残りの1/4を兄弟姉妹2人で1/8ずつで分けることになります。

兄弟姉妹や甥・姪が複数いる場合、財産分割の話し合い(遺産分割協議)には全員の合意(実印・印鑑証明を含む)が必要になります。

これが後述するトラブルの火種になりやすいポイントです。

なぜ「配偶者にすべて残る」と思い込んでしまうのか

多くの方が誤解する理由は、次のようなイメージが先行しているためです。

  • 「長年連れ添った夫婦なのだから、当然配偶者に渡るはず」
  • 「うちは子どもがいないから、他に相続人はいないはず」
  • 「兄弟姉妹とは疎遠だから、相続には関係ないはず」

しかし、相続では夫婦の生活実態や家族間の親しさではなく、民法で定められたルールが優先されます。

そのため、子どもがいないご夫婦では、疎遠な兄弟姉妹や、兄弟姉妹が亡くなっている場合には甥・姪も相続人となり、遺産分割協議に参加してもらう必要があります。


このままだと何がおこるのか

遺言書がない状態で配偶者が亡くなった場合、残された配偶者は次のような状況に直面する可能性があります。

  • 疎遠な義理の兄弟姉妹や甥・姪と、遺産分割協議をしなければならない
  • 自宅などの不動産が共有となってしまい、売却や名義変更に全員の同意が必要になる
  • 配偶者の銀行口座の手続きに他の相続人の同意が必要になる
  • 話し合いがまとまらず、調停や審判に発展する
  • 精神的な負担に加えて、時間的・金銭的なコストもかかる

遺産の多くを自宅などの不動産が占めている場合は、特に注意が必要です。

不動産は簡単に分けられないため、兄弟姉妹などに支払う代償金を準備できないと、自宅を売却して現金化しなければならないケースもあります。


対策の第一歩は「遺言書」

こうしたトラブルを未然に防ぐために、最も有効な対策が遺言書を作成しておくことです。

 

子どものいないご夫婦で配偶者以外の相続人がいる場合、

 

遺言書がなければ、配偶者だけで相続手続きを進めることはできません。亡くなった方の兄弟姉妹や、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には甥・姪も相続人となり、遺産分割協議への参加や同意が必要になります。

 

しかし、「すべての財産を配偶者に相続させる」という内容の遺言書を残しておけば、遺産分割協議を行う必要はありません。相続手続きもスムーズに進めることができ、残された配偶者の精神的・時間的な負担を大きく軽減できます。

 

 

さらに重要なのは、兄弟姉妹には「遺留分(最低限保障される取り分)」が認められていないという点です。

 

そのため、遺言書があれば、兄弟姉妹や甥・姪から「遺留分を渡してほしい」と請求される心配はありません。

つまり、遺言書によって配偶者にすべての財産を相続させることができ、住み慣れた自宅や預貯金を安心して引き継いでもらうことが可能になります。

 

このように、子どものいないご夫婦にとって遺言書は、単に財産の分け方を決めるためのものではありません。残された配偶者を法的に守り、相続トラブルを防ぐための最も効果的な対策といえるでしょう。


遺言書の具体的な書き方や文例については、こちらの記事で詳しく解説しています

 

まとめ

  • 子どもがいない夫婦の場合、配偶者だけでなく、父母や兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪)が相続人になることがある
  • 相続割合は状況によって異なり、配偶者が 2/3~3/4、残りを父母または兄弟姉妹が相続する
  • 兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書を作成しておけば、配偶者にすべての財産を相続させることが可能
  • 「うちは大丈夫」と思わず、まずは自分たちの相続人が誰になるのかを確認し、早めに対策を始めることが大切

 

「自分たちの場合は誰が相続人になるの?」「遺言書はどのように作ればよいの?」

 

といった疑問をお持ちの方は、お気軽にご相談ください。

 

 

 茨木市で相続・遺言のご相談なら、司法書士 高見事務所へ

 

 

当事務所では、相続・遺言に関する無料相談を承っております。

 

茨木市をはじめ、高槻市・摂津市など北摂エリアの皆様から多くのご相談をいただいており、ご夫婦それぞれのご家族の状況や財産の内容を丁寧にお伺いしたうえで、将来の相続トラブルを防ぐための最適な対策をご提案いたします。

 

遺言書は、元気なうちだからこそ準備できる大切なものです。残された大切なご家族が安心して暮らせるよう、この機会に一度、相続対策について考えてみませんか。