遺言


遺言書は、あなたの大切な財産や思いを大切な人々に伝えるための重要な手段です。遺言書があればご家族やご親族の間で不必要な争いを避け、スムーズに遺産分割を行うことができます。

経験豊富な司法書士が対応します。

当事務所の遺言サポート内容

1.遺言書文案の作成・アドバイス(自筆証書遺言書・公正証書遺言書)

当事務所では、司法書士が法律の専門家としてお客様のご意向を丁寧にお伺いし、最適な遺言書の文案を作成いたします。

ご家族が安心して相続を迎えられるよう、トラブルを防ぐためにも、正確で実効性のある遺言書づくりをサポートいたします。

 

 

主なサポート内容

  • ご意向のヒアリング・財産関係の整理
  • 遺言内容の法的チェック・文案作成
  • 公正証書遺言・自筆証書遺言の選択アドバイス 
  • 公証役場との調整・手続き支援 
2.公正証書遺言書作成サポート

 「公正証書遺言」は、公証人が作成する最も確実で安全な遺言の形式です。

自筆の遺言に比べて、紛失・改ざん・無効の心配が少なく、相続手続きの際にも円滑に効力を発揮します。

  

主なサポート内容

  • ご意向のヒアリング・財産関係の整理
  • 相続人・受遺者関係の整理
  • 遺言内容の法的チェック・文案作成
  • 公証人との事前打合せ・日程調整 
  • 公証役場での作成手続き立会 

このような方におすすめです

  • ご自身の意思を確実に実現したい方
  • 相続人に検認手続の手間をかけさせたくない方
  • 高齢や病気などで自筆証書遺言に不安のある方 
3.自筆証書遺言書作成サポート

自筆証書遺言は、ご自身で全文・日付・署名を手書きして作成する遺言書です。

費用をかけずに作れるというメリットがありますが、形式の不備や内容の不明確さによって無効となるケースも少なくありません。

 

当事務所では、司法書士が法律的な観点から内容を確認し、有効で実行力のある遺言書になるようサポートいたします。

主なサポート内容

  • ご意向のヒアリング・財産関係の整理
  • 相続人・受遺者関係の整理
  • 遺言書作成に関するご相談
  • 文案作成・遺言内容の法的チェック
4.遺言書の検認手続き

自筆証書遺言(ご自身で書かれた遺言書)が見つかった場合、家庭裁判所で「検認」という手続を行う必要があります。

  

遺言書を発見した相続人は、遺言書を勝手に開封せず、速やかに家庭裁判所に提出して検認の申立てを行う必要があります。

(※法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用している場合は検認不要です。)

  検認とは‥ 検認とは、 遺言書の形状や日付、署名などを確認し、遺言書の偽造や変造を防ぐための手続です。これは遺言の内容を有効にするための審査ではなく、あくまで形式的な確認、保存の手続です。

主なサポート内容

  • 家庭裁判所への検認申立書の作成
  • 添付書類(戸籍・住民票など)の収集サポート
  • 管轄家庭裁判所の確認
  • 手続全体の流れや注意点のご説明
  • 検認後の遺言執行や名義変更手続のご案内
5.遺言執行者となって遺言内容を実行する

遺言書は、ご自身の思いを法的に確実に実現するための大切な手段です。

しかし、遺言の内容を実際に実現するためには、相続手続や名義変更、財産の分配など、多くの法的手続が必要となります。

 

司法書士は、遺言執行者又はその代理人として、遺言者の最終意思を尊重し、公正かつ円滑に手続きを進める役割を担います。

 

主なサポート内容

  • 遺言書の内容に基づく不動産・預貯金等の名義変更
  • 相続人への財産分配の実施
  • 関係各所との調整・手続代行

 

 

遺言に関してお困りごとがある方は、お気軽にご相談下さい。

遺言の必要性が高い場合

  1. 先妻との間に子供がいるが、現在後妻がいる場合
  2. 夫婦間に子供がいない場合
  3. 相続人となる方が一人もいない場合
  4. 相続人に障がいや認知症により判断能力のない方がいる場合
  5. 内縁の配偶者がいる場合
  6. 離婚状態にある別居中の配偶者がいる場合
  7. 相続人の中に行方不明の方がいる場合
  8. 家業を継ぐ特定の子供に事業用財産を継がせたい場合
  9. 相続人同士の仲が良くない場合
  10. 残す財産分配や割合を自分で決めたい場合
  11. 相続人が大勢いる場合

遺言には、法律で定められた次のものがあります。

遺言の種類

.自筆証書遺言
「遺言者が一人で作成できる」
.公正証書遺言
「遺言書の内容を公証人が証明する」
.秘密証書遺言
「遺言書の存在のみ公証人が証明する」

※ 2020年7月から自筆証書遺言を法務局で保管する制度ができましたので、秘密証書遺言特有のメリットがあまりなくなりました。さらに、費用(公証人役場手数料の11,000円)や検認手続きも必要となることからおすすめいたしません。 

自筆証書遺言書

作成

遺言者本人が遺言書の全文、日付、及び氏名を自書する。(財産目録に限りワープロなどの使用が可能)

ポイント

・紛失や偽造のリスクがある。

・遺言書が無効にならないよう細心の注意が必要。

保管

・自宅で保管する。

・専門家に預ける。

・法務局の制度を利用する。

検認

法務局以外で保管した場合は、
家庭裁判所で検認が必要。

費用

法務局で保管する場合は手数料が必要

(1件3,900円)。

公正証書遺言書

作成

公証役場で公証人と証人2人が立会って行う。

ポイント

・公証人という法律の専門家が関与するので形式の不備で遺言が無効になるおそれがない。

・遺言者が病気等で公証役場に出向けない場合、公証人が出張して作成できる。

保管

原本は公証役場で保管、
遺言書の写しである正本や謄本は自分で大切に保管・遺言執行者等に預ける。 

検認

検認の必要がない。

費用

公証人、証人、司法書士への手数料が必要。


遺言は、遺言者の死亡後に、その意思を確実に実現させる必要があるため、3種類の遺言のいずれについても、

法律によって厳格な方式がさだめられています。その方式に従わない遺言は、全て無効となります。

 

 

公正証書遺言の作成や保管制度の利用により、遺言者の紛失や改ざんリスクは無くせます。

しかし、そもそも自分が希望する内容の遺言書となっているかの確認は公証役場や法務局ではしてくれません。

 

 

そのため、遺言書を作成して相続トラブルを回避したい、自分が希望した人物に財産を遺したいのであれば、遺言書の作成を司法書士に依頼するのがおすすめです。 

相続に関するお悩みは、どうぞお気軽にご相談下さい。

 

ご状況を丁寧にお伺いし、最適なサポートをご提案いたします。


遺言の必要性

遺言を作成するメリット

画像の説明

自分が生涯をかけて築き、かつ、守ってきた大切な財産の分配や割合を自ら意思で決定

することが可能となり、相続人に確実に自分の意思を伝えることができる。

画像の説明

遺言を残すことで相続争いを防ぐことができる。

多くない財産についても、兄弟姉妹間で遺産の分け方で争う事例が後を絶ちません。

 

画像の説明

遺言書があると、相続人が遺産分割協議を行わずに済み、相続人の手間や精神的な負担を大幅に軽減できます。

 

 

画像の説明

相続人以外への遺産の分配が可能なる。遺言書があれば、法定相続人ではない内縁の配偶者や特定の友人、団体に遺産を渡すことが可能です。

 


遺言は、遺言者自らが、自分の残した財産の権利者を決め、相続をめぐる争いを防止しようとする目的があります。また、大切な遺族に対して「最期のメッセージを遺す」という意味もあります。


よくある質問

Q. 遺言がないときは、どうなりますか?

① 法定相続

遺言がないときは、民法が相続人の相続分を定めているので、これに従って遺産を分けることになります(これを「法定相続」といいます。)。

 

 

遺産分割協議が必要

民法は、例えば、「子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする」というように、抽象的に相続分の割合を定めているだけなので(民法900 条)、遺産の分配や割合を具体的に決めるためには、相続人全員で遺産分割の協議をする必要があります。

 

しかし、少しでも多く、少しでも良いものを取りたいというのが人情なので、協議をまとめるのは、必ずしも容易なことではありません。協議がまとまらない場合には、家庭裁判所で調停または審判によって解決してもらうことになりますが、この場合でも、争いが深刻化して、解決が困難になる事例が後を絶ちません。

 

それに対し、遺言で、例えば、妻には自宅と○万円、長男にはマンションと□万円、二男には別の土地と◇万円、長女には貴金属類と△万円といったように具体的に決めておけば、遺言に基づいて相続手続をスムーズに行うことができることから、争いを未然に防ぐことができるわけです。もとより、遺留分侵害額請求があれば、紛争は残りますが、遺言がある場合には、相続人が被相続人の意思を尊重して遺留分の主張を思いとどまる場合もあると考えられます。

 

 

③ 相続人間の実質的な公平が図れない場合がある

法定相続に関する規定は、一般的な家族関係を想定して設けられているので、これをそれぞれの具体的な家族関係に当てはめると、相続人間の実質的な公平が図れないという場合も少なくありません。

 

例えば、法定相続では、子は、皆等しく平等の相続分を有していますが、子供の頃から遺言者と一緒になって家業を助け、苦労や困難を共にして頑張ってきた子(家産の維持・増加に努めた子)と、そうではなく余り家に寄り付かない子とでは、それなりの差を設けないと、かえって不公平ということにもなります。法定相続でも、寄与分の制度はありますが、寄与分が認められるための手続が煩雑であるうえ、裁判所が認める寄与分は一般の人が思うようなものではないとされています。

 

そのため、遺言者が、自分の家族関係をよく頭に入れて、その家族状況に合った相続の仕方を遺言できちんと決めておくことは、後に残された者、とくに家業を助け親の面倒を見てきた者にとって、とても有り難いことであり、必要なことなのです。

当事務所では
初回の相談を無料で受け付けております。

お客様のご状況に応じた最適な
アドバイスをさせていただきます。


相続に関する不安や疑問が

ございましたら
ぜひ、ご相談ください。

ひとつひとつ丁寧にご説明いたします。

 

 

司法書士 高見事務所

 

〒567-0888 大阪府茨木市駅前3丁目5番28号

TEL : 072-624-5005